奨学金に関するQ&A

Q1東洋財団の給付型奨学金は、誰でも申請できますか。
A1兵庫県下に居住して、県下の高等学校(定時制を含む)の現役最終年次に在籍()し、生活環境や経済的理由により大学進学の学資金支弁が困難な学生で、学校長の推薦が必要です。※但し児童養護施設に入所の生徒は県外の高校在籍も可とします。
Q2本人と両親ともに兵庫県内に居住していなければなりませんか。
A2本人は県内居住が必要ですが、父母についてはいずれか片親が県内に居住していれば構いません。
Q3収入要件にある収入額について、保護者が専門職後見人の場合、その後見人の収入は関係しますか。
A3専門職後見人が保護者の場合、その収入は勘案しません。
Q4児童養護施設から通学している学生で、その学生の保護者は施設長で、本人には 児童福祉法に基づく特別育成費が措置されている場合、この学生には応募資格がありますか。
A4事情により保護者が施設職員であっても差し支えなく、また特別育成費の受給は所得に含めません。
Q5大学に不合格で浪人した場合は、内定は翌年へ保留されますか、あるいは取り消しとなりますか。
A5大学不合格で浪人した場合は内定取り消しとなります。また応募資格は現役の高校最終年次の在学生としていますので、卒業後1年の保留および猶予扱いはありません。
Q6応募資格に日本国籍とありますが、永住権を取得している外国籍の学生は応募できますか。
A6永住権はあっても日本国籍がないのであれば応募資格はありません。
Q7募集要項に「同一生計となる家族全員の住民票と所得証明書(課税・非課税証明書)」とありますが、住民票に祖父母が入っている場合で、生計は別々にしている場合、祖父母の住民票および課税証明書の提出は必要ですか。
A7当財団における世帯収入とは、親(両親)もしくは親権者の収入を意味し、申請資格については、その学生の親又は親権者の所得額が、給与所得の場合は380万円未満であることが条件となります。 なお、同一住所でも祖父母が世帯分離されている場合、「申請者である学生と世帯を共にしている家族」の続柄が記載された住民票のみが必要で、分離されている世帯については必要ありません。 また所得証明書についても同様で、学生が属する世帯の所得証明書が必要です。
Q8募集要項4 応募方法に「その他当財団が必要とする書類(その他必要に応じ財団が求める書類)」とありますが、どういった書類ですか。
A8申請書類提出時は、募集要項4に記載の書類が揃っていることが条件ですが、財団においての審査段階で、追加提出を求める書類があります。 例)国籍の確認が必要な場合の戸籍抄本、親が個人事業主の場合の追加資料等。
Q9募集要項に世帯年収が給与の場合は年収380万円未満とありますが、両親の収入 だけなら380万円未満ですが、同居する兄の収入を合算すると制限額を超えます。 世帯収入ということであれば、兄の収入も合算されるのでしょうか 。
A9当財団における世帯収入とは、親もしくは親権者の収入を意味し、両親共働きの 場合の収入は合算しますが、同居する兄弟等他の収入は合算しません 。
Q10世帯収入は、給与所得と公的年金を合算しても380万円未満ですが、ほかに「確定拠出型企業年金」は世帯収入に含まれますか。
A10企業年金は給与として扱いますので、世帯収入に含まれます。
Q11日本学生支援機構の「給付奨学金」との併用は可能ですか。
A11当財団の給付型奨学金は、他の給付型、支給型の奨学金との併願、併用は特に制限しておりません。
Q12世帯が個人事業主の場合は、直近2期分の確定申告書(写)の提出のみで、課税証明書の提出は不要でしょうか。また課税証明書+確定申告書の提出が必要でしょうか。
A12世帯が個人事業主であっても、事業所得の他に給与収入のある場合があるので、直近2期分の確定申告書(写)及び決算書、前年度の課税・非課税証明書が必要です。
Q13 留学した場合でも、奨学金は継続して支給してもらえるのですか
A13留学期間中も継続して支給しますが、給付開始年に設定の最短修学年限で終了します。
また留学に際しては在籍大学の留学申請/許可に関する書類(写)、および留学先大学の受入許可に関する書類(写)の提出が必要です。なお留学中、給付月に掛かる場合は都度、留学先大学の在学証明の提出が必要です。