奨学金事業
一般用2025年度版 東洋財団 給付型奨学金 募集要項(兵庫県下高等学校対象)
1. 応募資格
次の要件をすべて備え、学校長が推薦する者
- 日本国籍を有し、兵庫県下の高等学校最終学年に在籍し、卒業後2025年度に4年制大学、短期大学、あるいは専門学校へ進学し、正規の年限での修学が可能な者。
※なお申請者の卒業年次に於ける年齢は20歳までとする。 - 保護者(※)が兵庫県内に住所を有する者。※保護者とは、申請者本人が未成年者の場合は民法による親権を行う者または未成年後見人をいい、申請者本人が成年者の場合は本人の生計維持者をいい、原則として本人の父母とし、父母がいない場合にはそれ以外の者で申請者の生計を支え且つ学費を負担する者をいう。
ただし、養育費を負担する後見人が専門職の場合は居住要件を問わない。 - 生活環境や経済的理由により、学資金支弁が困難で以下の世帯収入に該当する者。
※世帯収入とは、親の収入を意味し、二人親の場合はその合計収入額。また、親がいない場合は、申請者の生計を支え且つ学費を負担する者の収入額をいう。
(給与所得者)
・年収380万円未満。
※市区町村発行の所得証明書(課税・非課税証明書)の「給与収入金額」欄に記載されている金額。
※給与・役員報酬、失業給付金、年金・恩給、生活扶助費は給与として扱う。
(個人事業主)
・売上高が500万円未満、かつ所得金額180万円未満。※売上高については、確定申告時に提出する決算書を参照。 ※所得金額については、市区町村発行の所得証明書(課税・非課税証明書)および確定申告書(写)の「所得金額」欄に記載されている金額。 (給与収入と事業所得がある場合)
・合算した金額が380万円未満。 - 高い志を持ち、品行が正しく、かつ健康で、卒業後4年制大学、短期大学及び専門学校への進学を希望する者。
- 他の奨学金との併用は可とする。
2. 募集人数
県下、指定の各高等学校から1名。
3. 奨学金の概要
- 給付金額:年間60万円
- 給付期間:4年制学部は4年間、医学部・薬学部等6年制学部は6年間給付。
短期大学、専門学校は各課程(コース)正規修学期間までの給付。 - 給付方法:大学等入学後、毎年半期毎(前期4月/後期10月)に在学を確認して、本人名義の「ゆうちょ銀行」口座に振込む。
【注】奨学金給付月(4月/10月)に在学証明書の提出が必要。 - 返還:原則として不要
4. 応募方法
次の(1)~(6)の書類を学校を通じて提出すること。
- 申請書(様式1号)
- 学校長の推薦書(様式2号)
- 自己推薦書(様式3号)
- 同一生計となる家族全員の住民票の写し(本籍、続柄記載のもの)
- 令和5年1月1日~12月31日分の所得証明書(課税・非課税証明書)及び源泉徴収書(写) ※乳幼児、就学者を除く同一生計となる家族全員分を提出すること。
- 世帯が給与所得者以外(個人事業主)の場合は、世帯の直近2期分の確定申告書(写)および決算書(写)※所得審査の結果、不可となる場合がある。
- その他、当財団が必要に応じ求める書類。
5. 応募締切期日
2024年6月30日(必着)
※提出書類の返却はしない。
6. 結果通知
- 各学校から推薦された者について書類審査を行い、不備がなければ奨学金給付対象者として内定し、学校長宛てに「審査結果報告書(内定通知書)」を送付する。
また内定者について、財団との相互理解を図るため、別途に個別面談を実施する。 - 内定者は進学する大学等に入学後、必要書類を提出することにより、財団奨学生として正式採用となる。
7. 奨学金の終了
受給者が、次のいずれかに該当して応募資格を満たさなくなった場合は、奨学金の給付を終了する。
- 提出書類及び届出事項に虚偽があった場合。
- 奨学金が必要でなくなった旨の申し出があった場合。
- 給付開始2年経過後に世帯収入確認(所得証明書等の提出)を行い、要件額の超過が認められる場合。
- 退学、死亡等により在籍大学等の学籍を失った場合。
- 学業不振による留年の場合。
※但し、然るべく理由のある場合は審査を行なう。 - 申し出なく長期にわたって休学した場合。※但し、申し出による休学の場合、休学期間中の給付を中断し、復学後に再開する。再開する場合 は、給付に相応しいか再審査を行う。
- 半期毎の受給手続きに必要な書類の提出期間内に、連続2回の在学証明書等必要書類の未提出があった場合。
- 素行が不良となった場合。
- その他、当財団が奨学金の給付を不適当と認めた場合。
8. 特例措置
在学中に留学する場合は財団に申し出、所定の手続きを行う。
留学中、奨学金は継続して給付するが、給付開始年からの正規修学期間で終了する。
※個人情報の取扱いについて
提供された個人情報は適切に管理し、当財団の奨学金給付目的のためだけに利用し、第三者への提供は行わない。
※お問い合わせはお問い合わせフォームよりお願いします。
児童養護施設用2025年度版 東洋財団 給付型奨学金 募集要項(兵庫県下の児童養護施設に入所している高等学校3年次生対象)
1. 応募資格
次の要件をすべて備え、施設長が推薦する者
- 日本国籍を有し、高等学校最終学年に在籍する者。
※なお申請者の卒業年次に於ける年齢は20歳までとする。 - 兵庫県下の児童養護施設に入所し、高等学校卒業後2025年度に4年制大学、短期大学あるいは専門学校へ進学し、正規の年限での修学が可能な者。
- 向上心旺盛で、品行が正しく、かつ健康であり、特に経済的援助を必要とする者。
- 申請時及び施設退所後の身元保証人を施設長に委ねることができる者。 ※但し身元保証人の債務は発生しない。※申請書様式1号に記す「保護者」とは、申請者本人が未成年者の場合は民法による親権を行う者または未成年後見人をいい、申請者本人が成年者の場合は本人の生計維持者をいい、原則として本人の父母とし、父母が保護者になれない場合には、それ以外の者で申請者の生計を支え且つ学費を負担する者(身元保証人)をいう。
- 他の奨学金との併用は可とする。
2. 募集人数
これまでの進学実績から概ね30名程度(特に制限は設けない)。
3. 奨学金の概要
- 給付金額:年間60万円
- 給付期間:4年制学部は4年間、医学部・薬学部等6年制学部は6年間給付。
短期大学、専門学校は各課程(コース)正規修学期間までの給付。 - 給付方法:入学後、毎年半期毎(前期4月/後期10月)に在学を確認して、本人名義のゆうちょ銀行口座に振込む。
【注】奨学金給付月(4月/10月)に在学証明書の提出が必要。 - 返還:原則として不要
4. 応募方法
次の(1)~(5)の書類を施設を通じて提出すること。
- 申請書(様式1号)
- 施設長の推薦書(様式2号)
- 自己推薦書(様式3号)
- 学校長の副申書(様式4号)
- 本人の住民票の写し(本籍、続柄記載のもの)
- その他、必要に応じ財団が求める書類。
5. 応募締切期日
2024年6月30日(必着)
※提出書類の返却はしない。
6. 結果通知
- 各施設から推薦された者について書類審査を行い、不備がなければ奨学金給付対象者として内定し、施設長宛てに「審査結果報告書(内定通知書)」を送付する。
また内定者について、財団との相互理解を図るため、別途に個別面談を実施する。 - 内定者は進学する学校の入学後、必要書類を提出することにより、財団奨学生として正式決定となる。
7. 奨学金の終了
受給者が、次のいずれかに該当して応募資格を満たさなくなった場合は、奨学金の給付を終了する。
- 提出書類及び届出事項に虚偽があった場合。
- 奨学金が必要でなくなった旨の申し出があった場合。
- 中途退学、死亡等在籍学校の学籍を失った場合。
- 学業不振による留年の場合。
※但し、然るべく理由のある場合は審査を行なう。 - 申し出なく長期にわたって休学した場合。 ※但し、申し出による休学の場合、休学期間中の給付を中断し、復学後に再開する。再開する場合は、給付に相応しいか再審査を行う。
- 半期毎の受給手続きに必要な書類の提出期間内に、連続2回の在学証明書等必要書類の未提出があった場合。
- 素行が不良となった場合。
- その他、当財団が奨学金の給付を不適当と認めた場合。
8. 特例措置
在学中に留学する場合は財団に申し出、所定の手続きを行う。。
留学中、奨学金は継続して給付するが、給付開始年より正規の修学期間で終了する。
※個人情報の取扱いについて
提供された個人情報は適切に管理し、当財団の奨学金給付目的のためだけに利用し、第三者への提供は行わない。
※お問い合わせはお問い合わせフォームよりお願いします。